隔離としての禁錮刑





必要であれば禁錮刑の後に懲労刑などをさせましょう

人に危害を加える犯罪を犯したもの
又は危害を加えることが想定される犯罪者は禁錮刑として、
現在の刑務所や拘置所に収監し、隔離すべきです。
現在のような懲役作業をさせることはコストが掛かり過ぎます。
謹慎をさせることで十分です。
狭い部屋で謹慎ほど辛いものはありません。



禁錮刑だけで許せない感情の日本人はたくさんいます。
必要であれば禁錮刑のあとに『懲農刑』などをやらせましょう。



無期禁錮刑は必ず、懲労刑などをさせましょう

無期懲役は10年で仮釈放が可能な制度があります。
無期禁錮の場合は、受刑態度により、できるだけ早く禁錮を解除して、
社会復帰できるように『懲労刑』などにつかせtるべきです。
危険だと思う犯罪者は、警察のもとで懲役を行う『懲警刑』で可能です。
国民すべてが幸福になれる制度にすべきです。



冤罪被害者のためにも死刑執行は慎重にすべきです。

無罪を主張する受刑者に対して死刑執行をするのはやめるべきです。
死刑から無期禁錮刑への減刑もあるべきです。
すべては、いい加減な司法で冤罪被害者が多いということです。
国家権力だから殺人を犯していいということではありません。


無期禁錮刑でも、収監中に死亡し、後で冤罪であることが判明した時は、
取り返しがつきません。
関係者は、どんな言い訳をしようと、明らかに殺人者です。
言い訳しても輪廻が許しません。
南無阿弥陀仏。


死刑執行後、冤罪であった場合には、
関係者は、明らかに殺人者又は殺人の幇助者です。
法律で明確にして、たとえ死後であっても重罪に処すべきです。
冤罪の加害者に名誉はありません。


冤罪が多いことは民主国家として恥ずべきことです。
現在の司法制度の上に、
警察官、検察官、裁判官を監査して、
訴えなどのもとに、
冤罪を調査し裁判にかけることを専門にする組織として、
最高裁の判事経験者などによる
『司法監察庁』を創設すべきです。



形式的に逮捕状を許可している裁判官はたくさんいます。
形式的に検察官の勾留請求を認めている裁判官はたくさんいます。


検察官は、取り調べと公判の検察官は分けて牽制機能を持たせています。


彼らに、法律をミスしましたは許されません。
断固重罪にすべきです。
ミスした場合はすぐに自主をすべきです。
警察にも、法律の専門部署を置くべきです。 法律を無視した逮捕は、民主国家の根底が崩れます。



また再審請求も国費が使えるようにすべきです。
そうでなければ経済的困窮者は泣き寝入りです。
これでは権力で黙らせる共産主義国家と同じです。


「今こそ、司法改革です」




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